相談年月:2001年6月
(住宅部品メーカーから)住宅性能表示制度における、脱衣室の手すりと等級について教えて下さい。
手すりは、高齢者等配慮対策等級評価項目の一つであり、脱衣室の手すりに関しては、等級2及び3では衣服の着脱のための手すりを将来設置できるような下地の準備が必要で、等級4及び5では衣服の着脱のための手すりを設置することが必要になります。なお、脱衣室以外でも、階段・便所・浴室・玄関等において基準が定められています。
相談ID:274
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