住宅性能表示制度の利用時期
相談年月:2001年6月
(住宅会社から)注文者と請負契約を締結していますが、今から住宅性能表示制度を利用することはできますか。
本来は設計住宅性能評価書を取得した後、その内容に基づき請負契約を結ぶべきです。本件は契約が済んでいるようなので、注文者とよく打合わせた上で評価項目のランクを決めて図面の中に織り込み、評価機関の審査を受けて、設計住宅性能評価書を取得して下さい。取得した評価書の写しを契約書にあとづけして、請負代金内訳書と図面の内容に違いがあれば、評価書を取得した図面に基づき金額等の精算を行う旨を契約書の中に挿入することにより、契約締結後の評価書の取得であっても、評価書が契約内容として見なされることになります。
相談ID:275
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