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人工地盤に対する保証

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ご相談内容

相談年月:2001年6月

(不動産販売業者から)最近仲介した木造2階建て住宅に関して相談します。
敷地が道路よりも3m程下がっているので、道路に並行に2階建ての鉄骨の工作物を作って、2台入る駐車場及び住宅に入るアプローチがある人工地盤を造っています。その隣に3〜4m離れて2階建ての木造住宅があり、鉄骨の人工地盤から玄関に入る設計になっています。この場合、鉄骨の工作物は、住宅と一体となった建築物と考えられるでしょうか。また、この工作物について注意すべき点はあるでしょうか。

回答

住宅本体と数cm離れているので、一体の建築物とは評価はされないでしょう。しかし、同一敷地内に建築物と工作物が作られていて、駐車場及び住宅のアプローチとして使用しているので、用途から考えると一体のものと考えられます。
建築物は建てる前に確認申請による確認済証を交付される必要がありますが、鉄骨の駐車場と人工地盤は建築物に該当しないと思われます。但し、工作物としての確認申請が必要となる場合があります。
これらの申請を出していなければ、将来事故が起きたときに大きな問題になる可能性もありますので、工作物申請書、確認申請書、工作物の構造図等を入手して、問題ないか確認した後に購入者に説明をしてはいかがでしょうか。
また、所有者の工作物責任についても購入者に説明する必要があります。

相談ID:277

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