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工事着工と完成の遅延による精神的な損害

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ご相談内容

相談年月:2001年6月

木造2階建て住宅を建てようと思い、住宅展示場で見た新在来という工法が気に入り、その工法を取り入れている工務店と契約を結びました。しかし、着工の予定が2か月遅れになり、完成予定も2か月遅れになるようです。工務店は納期に対して全く責任感がなく、困っています。現在は、借家に住んでいるので賃料もかさみます。また、自分が現場を見て気づいたのですが、基礎と柱を結ぶ金物も当初は使っていませんでした。
工務店は、「遅れたら残工事分に対しての延滞金を払えばよいのだろう」という言い方をしていて、話になりません。地元の建設工事紛争審査会にも話をしましたが、手続きをしていくと、話し合いが出来るまでには1.5ヶ月ぐらいかかるという話で、その頃には出来上がってしまうので、話になりません。
自分としては、延滞金よりも精神的な損害賠償を請求したいと思っていますが、請求は可能でしょうか。

回答

支援センターでは、住宅供給者と注文者間のあっせんや調停等の行為は行っていません。契約を結んだものの予定通りに進まず、トラブルが発生したときには、基本的には双方で話し合うことになりますが、交渉がうまくいかないときには、地域の建設工事紛争審査会や、専門家の調査を添えて、弁護士会に相談に行くことを案内しています。
借家に入居されているならば、その家賃は請求対象になるかと思いますが、精神的な損害については法的な判断が必要ですので、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

相談ID:279

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