隣地との境界
ご相談内容
相談年月:2001年6月
以前から、隣地とわが家との境界には壊れた塀があり、基礎の部分に赤ペンキで境界マークが記してありました。このたび隣家が建替えを行い、外構業者により塀が壊され、境界が20cm当方側に食い込んできて、建物の軒も当方側に出てきています。
塀を壊した業者にクレームをつけましたが、依頼されるままに壊したので知らないと言います。どこに訴えればよいのでしょうか。
回答
境界明示杭を無断で移動した場合は、罰せられることになります(刑法第262条の2)。通常、境界明示杭は権利関係者立会いの上、コンクリートまたはプラスチック杭、鉄鋲により明示されます。本件は壊れた塀の基礎に赤ペンキを塗ってあったようですが、赤ペンキを塗ったいきさつが不明なので、法務局の土地の公図に従って、関係者及び土地家屋調査士立会いの上、改めて明示杭を設定すべきでしょう。
相談ID:282
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