相隣関係――建て替えをした隣家への目隠し設置要求
相談年月:2001年6月
当地に住んで30年以上になりますが、今年に入って隣家が建替えを行いました。地盤をブロック三段ほど上げて、外から見ると2階建てですが、実際は3階建ての二世帯住宅を新築して住んでいます。工事をしているときには気がつかなかったのですが、こちらの寝室の前にエアコンの室外機が4台並んでいます。こちらではエアコンを取付けていないために、窓を開けていると、音と熱風が入り込んで来ていたたまれません。
こちらの居間も丸見えなので、何とか目隠しを付けてもらいたいと思っています。
隣家の北側の人は、たえず見下ろされるような気がしてゆっくりと生活が出来ないと言っています。どうにかならないものでしょうか。
自己の敷地の中でブロック三段分、地盤を上げたとしても、建築基準法を満たしていれば、法的には問題がないので、そのことを理由に隣家に改善を求めることはむずかしいでしょう。壁面が境界線より50cm以上離れていたならば、民法上、これも問題ありません(民法第234条)。エアコンの室外機については、騒音や熱風で迷惑を受けていると、被害の状況をはっきりと伝え、改善してほしい旨を申し出た方がよいでしょう。
目隠しの件については、民法上、窓又は縁側が隣地の境界線から直角に測って1m以内であるときは、目隠しをつけることになっています(民法第235条)。この目隠し設置義務は後から建物を建築する側にあるので、もし隣家がこれに違反しているのであれば、すぐ改善措置をとってもらいましょう。
法律上問題がなかったとしても、隣同士の長いつきあいになりますので、北側隣家共々プライバシーが守れない事情を説明し、隣家とよく話し合ってみてはいかがでしょうか。
相談ID:284
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