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マンションの天井高さの説明ミスと損害賠償

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ご相談内容

相談年月:2001年6月

2000年、10階建マンションの10階部分住戸の売買契約を締結しました。当日、契約住戸の青焼き図面を見せてもらい、天井高は2550mmであることを確認しました。2001年現場確認の内覧会があり、天井高が2430mmとなっていました。売主に天井高が約束と違うことを言ったところ、以前の図面は1〜5階のものでした。10階部分は2430mmであると言います。今後の引渡しまでのスケジュールは、金銭消費貸借契約を締結した後、引渡しされる予定となっています。
売主はミスを認めず、非常に強気です。自分としては解約か損害賠償を考えています。損害賠償の場合、どれくらいの金額を提示すればよいのでしょうか。

回答

手付金全額返金の契約解除をするとして、解約理由が青焼き図面の提示による天井高確認と、手元にそれを表示した資料がないということでは、契約解除理由としては弱いと思われます。売主の強気もその辺にあるのではないでしょうか。工事もよく出来ているようですし、立地条件も気に入っているのであれば、損害賠償を検討してみてはどうでしょうか。
売主の営業担当段階では説明ミスの非を認めず、非常に強気であるとのことですが、問題がトップに近いところまで報告されていないのではないでしょうか。金銭消費貸借契約締結日が近づいているので、契約書に明示された売主責任者宛に問題点を指摘し、大至急回答を求めるべきでしょう。当方では、損害賠償額について参考例もなく金額を提示することはできません。自分の考えている金額を示して双方の歩み寄りということになるかと思います。
請求できる損害賠償額は、天井高が低くなったことによる価値減少分相当額と言うことができますが、具体的な金額は一概には決まりません。しかし、天井高が低くなったのに価値減少分を評価しがたいという理由で何らの賠償もされないのでは、精神的に苦痛を被る結果となるとも言えそうです。そこで、慰謝料名目でいくらかの金員を請求することも考えられます。
このように考えて、価値減少額又は精神的な苦痛を慰謝するに足りる額を示して交渉してみてはいかがでしょうか。あまりに高額だと、強気の相手は応じないでしょうから、高めに請求すればよいというものではありません。この相場を知るために地方公共団体などの無料法律相談を利用しても良いでしょう。

相談ID:285

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