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別荘と品確法

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ご相談内容

相談年月:2001年5月

別荘を注文するつもりで住宅会社数社に当っていますが、住宅品確法の10年瑕疵担保責任についての認識がまちまちです。常時、生活のために入居していなければ、10年間の瑕疵担保責任の特例は受けられないと言う会社もあります。はっきり決定してはいないのでしょうか。

回答

2000年4月1日施行の住宅品確法では、この日以降に契約(請負契約・売買契約)をした新築住宅(建設工事の完了日から起算して1年未満のもので、かつ、人の居住の用に供したことがないもの)に10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。「人の居住の用に供する家屋…」が住宅であり、別荘だけでなく、賃貸アパート、社宅、リゾートマンション等も住宅として扱われます。

相談ID:305

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