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コーポラティブ住宅の束は共用部分か

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ご相談内容

相談年月:2001年5月

(行政から)建築後25年経過した4階建てのコ−ポラティブ住宅を最近購入した人と管理組合との紛争について、見解を伺います。1階を中古購入した住人が、入居後に床の凹凸に気付き、原因を確認したら束が浮いていました。リフォ−ムを行う場合には、管理規約に明記してある工事届を出し、理事長の承認を取ることになっていますが、これを行わずに勝手に工事を行いました。
この住人は、束は共用部分なので、工事費は全額管理組合で払えと言っています。かなり強硬な態度で、弁護士を入れて徹底的に争ってもよいと言います。この場合、1階の床部分・下地や束部分は共用部分でしょうか。また、組合費で工事費を払う必要があるのでしょうか。

回答

過去に建築された集合住宅の場合、1階の床下に束立て工法を取っている場合が多く、この床下に共用部分である他住戸の配管が通っていた場合は、共用部分と考えられることもありますが、専有部分と見る場合もあり、非常に微妙です。
今回の場合も、管理規約に明確に共用部分としていないので、判断は難しいです。界壁は基礎まで繋がっているので、下部を住人が使用することも可能ですし、専有部分としてリフォ−ムを行う場合も考えられます。しかし、今回の問題点は、無届けでリフォ−ムを行って、共用部分だから組合費で工事費を負担せよと言うところに問題があるのではないでしょうか。
無断で工事をした住人に対しては、管理組合規約違反であることを説明し、まずは要求を断ってみてはいかがでしょうか。次に、組合総会を開催して1階の床下部分が共用・専有のどちらなのかの基準を明解にすることです。同時に使用細則も決めて、管理規約を整理する必要があります。相手が弁護士を立てて争うと言っているのであれば、床下が共用部分か否かの判断を早急に行わなければなりません。専門の学会を紹介しますので確認してみてはいかがでしょうか。

相談ID:306

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