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屋根に雪止めがないことに対する隣家からのクレーム

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ご相談内容

相談年月:2001年5月

2年前に3階建の注文戸建住宅を建てました。屋根全体に外国製の太陽光発電機器を付けています。当地は年に1〜2回雪が降る程度なのですが、屋根が太陽光発電のガラス面であるため、雪止めがなく、隣地および道路に雪が一度に落ちます。隣地所有者から、所有地内に雪が落ち、人的にも財産的にも被害が生じる恐れがあるので、雪止めをつけるようにと苦情を申し入れられています。私の費用負担で取り付ける必要があるのでしょうか。
また、道路に雪が落ちて他人に怪我をさせた場合には、私が責任を負わなければならないのでしょうか。
施工会社に雪止めの取り付けについて検討させたところ、特注でアングルを作り取り付ける方法を提案されました。しかし、このアングルの取り付けによって太陽光発電の発電量がかなり減ると施工会社からシミュレーションされています。また、このアングルが落下したら落雪以上の被害を生じるのではないのでしょうか。アングルの取り付けの費用負担を施工会社に求めることはできないのでしょうか。

回答

他人の所有地内に雪・雨その他を落下させれば、相手方は妨害排除請求をすることができます。これは法令上明文があるわけではありませんが、所有権にもとづく請求権として認められています。したがって、あなたとしては隣地所有者に被害が及ばないように配慮する必要があります。隣地所有者との関係では、あなたの費用負担になります。また、道路側に雪が落ちて他人に怪我をさせれば、所有者であるあなたが責任を負うことになります。
しかし、施工会社に対しては、落雪の程度によっては、施工上の問題としてある程度の費用負担を求められるのではないでしょうか。雪止めをつけることが建築基準法上必要とされているわけではありません(条例で規定が定めている場合を除いて)が、近時では豪雪地帯でなくても雪止めをつけるケースがあります。また雪止め取り付けによって予定した発電量を確保できないのであれば、被害があるといえますし、被害を最小にする工法を考えてもらってはいかがでしょうか。

相談ID:318

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