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建物の様々な不具合と定期点検

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ご相談内容

相談年月:2001年4月

昨年8月中旬に住宅の引渡しを受けて、8月下旬に引っ越しをしました。契約は、昨年3月下旬です。入居してから、いろいろと建物内部に不具合が出てきたため、住宅会社に補修を申し出ましたが、ちょうど半年点検の時期なので、住宅会社に対して再び申し出をすべきかどうか教えて下さい。
床のフローリングのつなぎ目に隙間が空いてきて、凸凹しているので、直してほしいと言うと、住宅会社はこのフローリングは値段の安いタイプだから、こうなるものだと言います。また、内部の間仕切りのパネルが1、2階とも、同じ所の上部のクロスにひび割れが出ています。どうもパネルジョイント部分の開きが原因らしいのです。1階はクロスを張り替えるが、2階はあまり使われないようなので、部分補修でよいと言います。
そのほかにも、階段の床板に壁のクロスを張ったときの接着剤が付着して、それを取るときに床板が傷つけてられてしまったことを言うと、補修剤を使えば直るからと言ってそのままです。これは、こちらで直すべきものなのでしょうか。

回答

1年、2年の各定期点検時に気づいた不具合箇所は、住宅会社にはっきりと申し入れて直させましょう。
このフローリングは安いタイプなので、フローリングが持ち上がったりするものだと言うのは失礼なことで、購入価格に関係なく、不具合は施工上の瑕疵の可能性が高く完全に直させるべきです。
2階間仕切りパネルも1階同様にきちんとクロスを張り替えさせ、階段の床板の接着剤による傷も同様、完全に直させることが必要です。
半年点検で不具合が数多く出るようでは、先々不安かと思いますので、きちんと直させるためにも、専門家に見てもらえば安心かと思います。必要であれば、専門家の団体を紹介します。
なお、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵ではない場合、住宅品確法の適用はありません。売買契約書には、瑕疵担保責任は1年と定められている場合があります。その定められた期間内に補修を請求し、しっかりと保証してもらうことも検討してください。

※2020年4月以降に締結した売買契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(売主が契約内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。瑕疵担保責任と同様、契約書で「契約不適合責任」が定められることもあります。

相談ID:328

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