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マンションの結露と原因調査に逃げ腰の売り主

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ご相談内容

相談年月:2001年4月

新築7階建マンションの2階角部屋への入居後3年目に、リビングと和室の天井の隅から水滴がじわっと溢れ、垂れるようになりました。すぐに管理会社に申し出て、調査員が調べに来ましたが、「上階には水漏れも何もない。結露だろう」と言います。
しかし毎日タオルが絞れるほど大量の水が垂れてくるので納得がいかず、売主にも申し出ましたが、やはり「共同住宅では避けられない結露であるので、理解せよ」と言います。「では、これにどう対処してくれるのか」を売主に問いただし、担当者を2か月ほど追いかけてやっと回答書をもらいましたが、それには「原因調査をしてもいいが、もし設計施工に問題がなかったら、その分の費用は全額負担せよ」と書いてありました。まるで脅しのように受け取れます。そのうえ、売主の関連会社が調査をするのでは結果が信用できません。
今後、どうしたらよいのでしょうか。

回答

結露は、室内の水蒸気が温度の低い面や窓ガラスに触れ、水滴になって付着するものです。不適切な設計施工に起因するものもありますが、換気や暮らし方によっても発生に差が生じます。
入居して3年目の結露であれば、売り主や管理会社に責任を問うことはほぼ無理であろうと考えます。
しかし、漏水原因箇所が専有部分と共用部分のどちらかにあれば、賠償責任を追求できます。専有部分からの漏水であれば、その専有部分の管理者か所有者に対して、共用部分からの漏水であれば、管理組合に対して、賠償責任を追求できます。漏水被害を回復するための補修工事費はもちろん、必要な限度で調査費用も認められるでしょう。
漏水被害が生じた状態で生活することは不便でしょうから、自己負担となっても早めに調査し、原因を追及することをおすすめします。ただ、売り主の関連会社を信用できないのであれば、ご自身で探さざるを得ません。通常のマンションであれば、専有部分にも共用部分にも保険がかかっていると思われますので、専有部分の所有者らに責任が認められるのに払って貰えないという事態にはならないと思われます。
しかし、お話を伺うと、
○石油ストーブなどの開放型暖房器具は使用しておらず、部屋に洗濯物を干すこともない。
○この現象は北側の部屋にはなく、南側のリビングと和室の2部屋で起きており、入居後3年を経て突然始まっている。
○ほかの住戸には、このような現象はない。
とのことですので、とにかく天井からの水滴の原因が何なのか、きちんと調べてもらう必要があると思われます。配管や断熱の施工に不適切な面があるのかもしれませんし、放置しておくと、構造材の腐朽につながる可能性もあります。なるべく早く原因を究明し、対処すべきでしょう。
先方の責任者あてに、内容証明郵便を利用して意見を主張し、期限を区切って回答を引き出すという方法もあります。
また、売主とまったく関係のない第三者機関に調査してもらう方法もあります。ただし、これは費用が発生しますので、事前に、売主の了解をとり、費用負担などをしっかり話し合ってから着手することをおすすめします。
話し合いの過程はすべて文書で残し、あとからトラブルが起きないような対策をとっておくことです。
なお、共用部分の調査になりますので、管理組合にも届出をし、さらに、他の住人の話もよく聞き取って、もしも、結露等で困っている住戸があれば、管理組合全体の課題として調査をするのがよいと思われます。

相談ID:336

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