訪問販売事業者によるずさんなリフォーム工事
相談年月:2001年3月
外壁の吹付けと6畳間の広縁取付け工事に関するリフォーム工事契約を、訪問販売事業者と締結し、工事が終了しました。工事代金は、終了と同時に全額支払えとすごまれたため、全額支払いました。
しかし、外壁の吹付けは下地をそのままで吹きつけたためひび割れが出ていたり、剥がれたりしており、広縁取付け工事は、床がたわんでおり、大きな隙間が多数発生しています。
また、母屋との取り合い部分から3ヶ所雨漏りがしています。全面やり直しを要求しましたが、見にきただけで1ヶ月以上放置しています。対処はどのようにすればよいのでしょうか。
訪問販売によるリフォーム工事は、特定商取引法の適用があり、クーリングオフにより支払った代金の返還を請求できる場合があります。消費者契約法では、勧誘時の不実告知や故意に事実を告げなかった※ことにより誤認したことを理由に、契約の申込みを取り消すこともできます。
地方公共団体や消費生活センターへの相談、弁護士による法律相談を受けることをおすすめします。
※消費者契約法の改正により、2019年 6月15日以降の契約については、故意に加え、重大な過失によって告げなかった場合も取消しの対象となりました(同法4条2項本文)。
相談ID:352
参考になりましたか?