トップページ 相談事例を探す 指定住宅紛争処理機関の解決手段にはどのような方法があるか。
  • 電話相談事例

指定住宅紛争処理機関の解決手段にはどのような方法があるか。

  • 新築工事
  • 品確法・履行法に関する相談
ご相談内容

相談年月:2007年9月

指定住宅紛争処理機関を利用したときの効力、解決手段にはどのような方法があるのでしょうか。

回答

指定住宅紛争処理機関では、あっせん、調停、仲裁のいずれかの手続きによって紛争の解決を図ります。
あっせんは、調停の手続を簡略にしたもので、あっせん委員は原則1名で審理回数は1〜2回程度であり、当事者双方の主張の要点を確かめ当事者間の歩み寄りをすすめます。
調停は、調停委員3名以内、審理回数3回程度で、当事者間の主張を聴いて争点を整理し、調停案を作成してその受諾を勧告します。
あっせん、調停とも解決案、調停案に服する義務はありませんが、当事者が合意に達した場合には和解契約を結んで事件の解決を図るというものです。
これに対し、仲裁は、仲裁委員3名以内、審理回数は必要な回数で、当事者双方の主張を聴き、必要に応じ証拠調べや現地調査をして、仲裁委員が仲裁判断を行います。当事者はその判断に服しますが、民事訴訟のような上訴の制度はありません。
仲裁を申請するには、当事者間の仲裁合意が必要です。仲裁判断は確定判決と同じ効力を有するものであり、仲裁判断内容については裁判所で争うことはできません。
指定住宅紛争処理機関の紛争処理状況は調停が多いのですが、成立しないで打切りや取下げとなることもあります。

相談ID:355

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート