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大引き・野地板は住宅品確法の対象部位に該当するか。

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ご相談内容

相談年月:2007年6月

(施工業者から)木造在来工法住宅で住宅品確法の瑕疵担保特例を適用する構造耐力上主要な部分の床版に関して教えてください。
根太レス工法の合板下の大引は、床版に該当するのでしょうか。
また、野地板は屋根版または小屋組のどちらに含まれるのでしょうか。

回答

住宅品確法施行令第5条の構造耐力上主要な部分の床版は、床組み全体を指すと思われ、根太レス工法の場合、構造用合板の突合せ下部にある水平剛性を確保する目的の部材の一つである横架材は、床版に含まれると解釈できます。
また、野地板は、小屋組か屋根版のどちらに含まれるのかと言う点については明文化されておらず、認定工法であるパネル工法などとは違う一般的な在来工法では垂木までが小屋組とみなし、野地板、ルーフィング、屋根葺材を屋根版と解釈することが自然であると思われます。在来木造に関しての解説書などでも図入りで構造躯体図がありますが、おおむね垂木までが躯体図に描かれていることからもそういえるのではないかと思われます。
ただし、屋根版と小屋組のどちらに含まれるにしても、瑕疵担保責任期間の特例は適用されるので支障がないものと思われます。

相談ID:356

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