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住宅会社から阪神淡路大震災1.5倍の耐震等級と説明されたが、1.5倍にする必要性はあるのか。

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ご相談内容

相談年月:2007年5月

住宅性能表示制度は利用していませんが、建築確認を取り、2×4工法2階建て住宅を建設中です。
住宅会社の宣伝には、阪神淡路大震災の1.5倍の耐震等級とありますが、どのようなものなのでしょうか。また、1.5倍にする必要性はあるのでしょうか。

回答

住宅性能表示制度の構造の安定に関する表示項目に、構造躯体の倒壊等防止と損傷防止において等級が1、2、3とあります。
等級1は、倒壊では極めて稀に(数百年に一度程度)、損傷防止では稀に(数十年に一度程度)発生する地震力が建築基準法で定められています。
等級2は等級1の1.25倍、等級3は等級1の1.5倍に耐えられるかの表示です。
「極めて稀に(数百年に一度程度)」発生する地震とは、東京を想定した場合、震度6強から7に相当し、関東大震災の東京、阪神淡路大震災の神戸で観測された地震の揺れに相当します。
1.5倍にしなくとも建築基準法違反とはなりませんから、1.5倍にする必要があるとは言えません。耐震性を重視されるのであれば、等級2や3の建物とするかを予算との兼ね合いで決めることになると思われます。

相談ID:358

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