トップページ 相談事例を探す マンション売主が民事再生。補修を受ける約束をしていたがどうなるのか。
  • 電話相談事例

マンション売主が民事再生。補修を受ける約束をしていたがどうなるのか。

  • 新築工事
  • 共同住宅
  • 売買契約
  • はがれ(ふくれ)
  • 修補(補修)
  • 倒産
ご相談内容

相談年月:2009年1月

昨年新築マンションを購入しました。入居当初から、キッチンの床フローリング板のつなぎ部分が、でこぼこしていました。下地からのやり替えが必要と考え、売主と交渉を重ねました。ようやく、張替工事の見積書を提示され、補修してもらうという約束をしました。
ところが、売主が、民事再生手続開始の申立をしたと報道で知りました。私のマンションの張替工事はどうなってしまうのでしょうか。

回答

床の貼り替え工事を求める権利は、法律的には、瑕疵修補請求権となります。この瑕疵補修請求権を民事再生法第49条第4項の共益債権ととらえて補修を求めうるとの考え方が指摘されていますが、裁判例は見あたりませんので、なんとしてでも売主に補修を求めたいというのであれば、弁護士に委任することを含めて相談してみて下さい。
また、民事再生手続が開始された場合、債権者の一人として債権届出期間内に裁判所に届出をすることが必要です。届け出る場合、補修工事の内容ではなく、金額を書くことになります。具体的には、補修費用相当額を届け出ることになるでしょう。再生債権として認められれば、再生計画により弁済を受けることになりますが、手続には時間がかかり、補修費用として現在売主が認めている債権額から大幅に圧縮されてしまうのが現状です。
まずは、申請代理人弁護士に連絡をとってみることをおすすめします。今後、監督委員が選任された場合には、監督委員の弁護士に連絡してみるとよいでしょう。

相談ID:360

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート