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住宅会社が破産。契約解除後も、建材を納入していた会社から請求を受けている。

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ご相談内容

相談年月:2009年5月

住宅会社と工事請負契約を締結し、工事代金として1100万円を支払いました。工事が始まり、外壁ボードを張る段階になって、住宅会社が破産しました。
破産管財人から契約解除通知書が届き、その後破産管財人から700万円の過払証明書が届きました。
現在、下請をしていた大工Aに建物完成までの工事を依頼して、工事を続けてもらっています。
破産直前に屋根瓦が納入されていたのですが、建材を納入していた業者Bから度々瓦代金や屋根工事の代金を支払うようにと請求されています。瓦を返さなければいけないのでしょうか。瓦の代金は、約25万円です。
破産管財人に問い合わせましたが、関与しないと言われました。
自分としては支払う必要はないと思うのですが、どうでしょうか。

回答

建材を納入していた業者Bは、破産した住宅会社との間の売買契約等に基づいて建材を納入したものと思われます。その業者Bは、破産した住宅会社に売買代金を請求できるにすぎず、施主に対しては売買代金を請求できません。破産した住宅会社が代金全額を払えなくても施主が代わりに支払う必要はありません。
また、建材を保有しているのは破産した住宅会社であって、施主ではありません。瓦を納入した業者Bが施主に瓦の返還を請求できる関係にもありません。
したがって、施主であるあなたは、建材を納入した業者Bからの代金請求にも建材の返還請求にも応じる必要はありません。

相談ID:361

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