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サッシに製造過程でついたドリル穴が、雨漏りの原因になっている。製造物責任法(PL法)の対象か。

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ご相談内容

相談年月:2009年7月

2年前に新築引渡しを受けた鉄骨造2階建てアパートのオーナーです。引渡し当初より、サッシ周りからの雨漏りがありました。先日の大雨の際に、サッシ下空気穴から水が噴き出しました。そこで、サッシメーカーに調査してもらったところ、全サッシの4分の3に製造工程でついたドリル穴が見つかり、雨漏りの原因になっていることがわかりました。
現在応急措置をしており、補修工事を行う予定です。製造物責任法(PL法)の対象になりますか。

回答

製造物責任法(PL法)により損害賠償請求するには、製造物に欠陥があること、損害が発生したこと、欠陥と損害の間に因果関係があることが必要です。
今回のアパートの雨漏りは、サッシの製造工程上、通常は存在しないドリル穴の存在があったこと、製品管理上のチェックミスがあったことが原因であると、サッシメーカーが認めているということですから、製造物責任法(PL法)による損害賠償を請求できます。
今後は、補修工事についての費用を負担してもらうよう、サッシメーカーと話し合いを進めることが適切です。

相談ID:368

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