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設計事務所に打合せ内容をブログに書かれた。契約を解除したい。

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ご相談内容

相談年月:2009年4月

設計事務所と設計監理契約をして、実施設計が終わったところです。併設する車庫に車を入れるとドアが開かないことがわかったため、設計変更をお願いしました。
ところが、設計事務所は図面の納期が遅れると言って怒り出しました。その上、設計事務所のブログに私のことを書いていました。それ以来、設計者に対する不信感が拭い去れません。解約することを考えていますが、それなら設計料の80%を払うように言われており、納得できません。設計料の支払いの基準があれば教えてください。

回答

設計者の中には、ホームページやブログで情報発信をしている方が多くなりました。そうであっても、個別の仕掛中の案件について、顧客の情報を明らかにするのは、マナー違反ですし、信頼関係が崩れてしまうこともあります。

設計料の支払額は、契約により定められます。契約書に定めていない場合は、建築事務所開設者の業務報酬基準について定める国土交通省告示第15号(平成21年1月7日)や、この告示を参考に改正された「四会連合協定建築設計・監理業務委託契約書類」を参考にして協議することが適当と思われます。
また、相談者の方が自己都合で解約する場合には、設計料の80%を払うといった条項があるとしても、その条項がそのまま有効とされず、一部が無効とされる場合があります(消費者契約法4条)。無効となる一部とはいくらか、判断が容易ではありませんので、契約書の内容にそのような条項がある場合、弁護士に相談することをおすすめします。

相談ID:373

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