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中古マンションを購入して、すぐ壁クロスを張り替えたが、壁クロスにひび割れを生じている。

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ご相談内容

相談年月:2009年9月

築16年の鉄筋コンクリート(RC)造13階建てマンションの10階部分住戸を購入しました。購入と同時に内装のリフォームをしたのですが、壁クロスにひび割れを生じています。ひび割れは天井から床まで直線で入っており、目立ちます。リフォーム会社へ張り替えてほしいと連絡したのですが、断られました。
管理組合の修繕積立金による張り替えは難しいでしょうか。

回答

リフォーム会社に対して、無償で補修することを求められるかは、保証期間内かどうかによります。保証期間について契約で特別に定めていない場合には、民法の瑕疵担保責任となり、その期間は、壁クロスを張り替えた工事が完成し、引き渡したときから1年以内と考えられます。リフォーム工事完了から1年以上経過していた場合には、リフォーム会社に対して張り替えを求めることはできないことになります。
壁クロスにひび割れが生じたことからすると、壁クロスはコンクリートの戸境壁に直接張ってあるようです。張り替える場合には、下地コンクリートのひび割れをパテで埋めて、仕上げに響かないようにするのが一般的な工事方法です。念のため写真にとり、ひび割れの幅を確認しておくことをすすめます。
コンクリートの戸境壁自体は、マンションの共用部分に当たりますが、それに貼り付けられている壁クロスは、躯体部分ではないので、専用部分に当たるのが一般的となっています。また、修繕積立金の使途は管理規約で定められていますが、一般的には、特定の室内のクロス張り替え費用を修繕積立金から支出することはできないと思われます。
もっとも、コンクリートの戸境壁自体にひび割れがある場合には、共用部分も問題となりますので、念のため、当該部分のひび割れの幅等を管理組合に報告しておき、次回の大規模修繕工事の調査対象にするよう提案するのも一つの方法かと思います。

※民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が契約内容に適合しない目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。契約不適合責任の期間は、契約の内容に適合しないことを知った時から1年間です。1年以内にその旨を請負人に「通知」しなければなりません。もっとも、「通知」で足り、権利行使までは不要ですので、リフォーム会社への連絡が契約の内容に適合しないことを知ってから1年以内であれば、契約不適合責任を求める余地が残ります(民法637条1項)。

相談ID:376

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