築20年マンション。給湯管から漏水したが、補修工事が杜撰で納得できない。
相談年月:2009年4月
築20年のマンションに新築時から住んでいます。
昨年、下階のメーターボックスに水が滴下して、給湯管に水漏れがあることがわかりました。
管理会社は、十分な調査を行なわず、いきなり洋室の床を撤去して、給湯管を取り替えましたが、漏水は止まりませんでした。改めて調査を行なったところ、トイレ下部分の給湯管からの漏水であることが分かりました。
工事は極めて杜撰です。給湯管に保温材を巻いておらず、剥がしてやり直した床の仕上がりが悪く、傾斜や段差、隙間がある上、工事中に周囲の床や壁、洗面化粧台等を傷つけられました。
傷つけたところを補修するよう電話したのですが、不愉快な対応だったので、文書で修理の方針を示すよう求め、その書面が届きました。
それによると、工事の際に傷つけられた洗面化粧台等の修理はしないとの回答で納得できません。また、給湯管補修費用13,000円の負担を求められていますが、当方で支払う必要があるのでしょうか。
給湯管は、共用部分に該当する場合と専有部分に該当する場合がありますが、いずれにあたるかは管理規約で定められているのが通常です。ご相談内容からすると、専有部分として、相談者の方が契約当事者になっているように思われます。
契約者が相談者の方であれば、最初の工事では漏水箇所が直されていないのですから、業者が漏水を直す工事をしていない、又は、補修する必要のない箇所を補修する契約は錯誤により無効であるなど、給湯管補修費用の請求を拒む理屈が考えられます。
なお、補修工事の際に、家財等を傷つけられた場合には、家財の補修費用を(拡大損害として)損害賠償請求ができると考えられています。
相談ID:389
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