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新築高層マンションの6階住戸を購入。引渡を受けたが,入居前に外壁からの雨漏りが発覚。契約解除したい。

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ご相談内容

相談年月:2009年5月

2006年8月に未着工の段階で高層マンション6階住戸を購入しました。2008年5月に内覧会があり、2008年10月に引渡しを受けましたが、未入居です。
大きなはめ殺し窓部分から雨漏りが生じていました。内覧会のときに、日よけ用の紙カーテンに汚れがあることをマンション販売会社に指摘しましたが、清掃業者が汚したものであるとして取り合ってもらえませんでした。実は雨漏りによる汚れだったようです。
その後、何回も調査を依頼し、2009年1月に、マンション販売会社の調査で外壁からの雨漏りであることがわかりました。マンション販売会社側は補修をすると言っており、現在も補修をしていますが、内覧会の時に指摘したのに、調査をしなかったことに大きな不満があります。できれば契約解除を希望したい気持ちです。せっかく購入した物件が雨漏りしていると考えると精神的な疲労も激しく、迷惑料を請求したい気持ちです。

回答

マンションの売買契約で解除が認められるのは、「住居として使用できないほどの重大な瑕疵」がある場合に限られます。現在行われている補修工事によって、その後雨漏りがなくなっているのであれば、住居として使用できないほどの瑕疵があったとはいえず、解除は難しいと思います。
解除ができない場合でも、損害賠償請求ができます。事実を知ってから1年以内に、損害賠償請求することをマンション販売会社に明確に伝える必要があるので、すぐに内容証明郵便を利用して、請求した方がよいでしょう。ただ、マンション販売会社の対応の不手際を理由に迷惑料を請求することは困難でしょう。入居が遅れたことにより、入居前なのに支払わなければならなかった管理費等は認められる可能性が高いと思います。
状況をみて交渉を重ね、買戻しや合意解除の可能性を探るのも一つの方法です。
なお、外壁や開口部サッシはマンションの共用部分にあたりますから、補修にあたってはご自身で補修する場合は、管理組合の了承が必要です。雨漏り箇所と原因等の調査は慎重に行い、原因に対応した適切な補修を行う必要があります。管理組合に連絡をしておいてください。

相談ID:391

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