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中古マンションを購入して、リフォームをしたい。契約書が簡易なもので心配だ。

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ご相談内容

相談年月:2010年2月

中古マンションを購入し、リフォーム会社と打合せをしています。これから契約するという段階なのですが、提示された契約書があまりにも簡単なもので、約款もついていません。特に心配しているのは、保証について、書面に記載してほしいといっても、「信用でやっているので大丈夫」といって書面は出さないとの一点張りだということです。このような大雑把さは、この業界では当たり前のことなのでしょうか。
契約金額は約800万円です。

回答

大雑把なことが当たり前ではありません。リフォーム工事を発注する側としても、リフォーム会社の言いなりにはならず、情報収集をしてきちんとした書面による契約を行うよう心がけることが必要です。
800万円の内装工事の詳細な契約書が無く、保証の約束が口頭だけというのは、不安を感じられるのも無理はないと考えます。
500万円を超えるリフォーム建設工事を行うには、建設業の許可が必要ですので、リフォーム会社所在地の都道府県に許可の有無を確認することをおすすめします。
また、トラブルを防ぐためにも、契約書を交わすことが成功の秘訣です。リフォーム会社が、契約書や約款を作成しないと主張しても、できるかぎり、約款付きの契約書を作成してもらいましょう。契約書や約款のひな形として、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会(https://www.j-reform.com/)の標準契約書式集を利用するとよいでしょう。
リフォーム工事に関する保証期間は、契約書等に記載がない場合は民法に基づきます。しかし、条文を読んで理解することは困難と思われますので、工事に問題があった場合にどのように解決するかについて、保証内容や保証期間を契約書・契約約款・保証書等の書面で明確に取り決めをしておくことが必要です。

※民法改正により、2020年4月以降の請負契約では、契約の内容に適合しないことを知った時から1年間です。1年以内にその旨を請負人に「通知」しなければなりません(民法637条1項)。

相談ID:402

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