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百貨店で行われているリフォーム展でサインしたが、後で見ると契約書だった。解約したいと連絡すると違約金を請求すると言われた。

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ご相談内容

相談年月:2010年8月

2010年5月、チラシで見たある百貨店で開催されているリフォーム展を見に出かけました。そこであるリフォーム業者に声を掛けられ、どのようなリフォームを考えているか訊かれ、その場で簡単な見積書を作成してもらいました。
いつ頃の工事を考えているのか訊かれ、9月頃と答え、何か書類にサインをして帰ってきました。
その後、しばらくその時もらった資料は放っておいたのですが、見てみるとサインした書類は契約書であることがわかりました。消費生活センターに相談したところ、リフォーム業者と話をしてくれたのですが、契約書にサインがあるので今解約すると違約金が発生すると言われたそうです。それでも、消費生活センターの勧めに従って6月上旬に文書で契約解除する旨を伝えました。契約書には、契約解除やクーリングオフに関する記載はありませんでした。
その後、このリフォーム業者からは特に連絡はありませんが、違約金を支払うことになるのでしょうか。

回答

何にサインしたか分からないといっても、契約書にサインをしているとなると契約が成立していると主張されることが考えられます。他方で、相談会への参加をしてサインしてもしかし、契約書であるとの認識なくサインしたのであれば、契約の意思が存在しないことから、契約不成立とを主張できる可能性もあります。
契約書の中に、契約解除に関する記載がなく、また、リフォーム業者に何らかの債務不履行に該当する事実がないということであれば民法第641条の適用により、発注者は工事が完了するまではいつでも損害を賠償することにより契約を解除できることになります。9月着工の工事であれば、特殊な工事でない限り6月に材料や職人の手配をすることは考えられません。そうであれば、損害が発生していないのではないでしょうか。まだリフォーム業者から何も請求がないというのは、請求するものがないという可能性もあるでしょう。
しかし、民法第641条によって注文者が契約を解除した場合、請負人に対して賠償すべきものには履行利益(契約がきちんと履行されていればリフォーム業者が得られた利益)が含まれます。これも請求されると、違約金以上の賠償責任を負うことがあります。
ところで、契約書にサインしたといっても、その契約書を見てみないと正確な回答はできません。中には一枚目が見積書、二枚目が契約書の複写になっている場合もあります。違約金が不当に高額であれば、契約全体が無効であると主張できる可能性もないとはいえませんあります。また、そもそも、契約内容が明確に定まっておらず、契約は無効であると評価できる可能性もあります。
賠償額が思ったより高額になる可能性もあるので、その契約書を持参して法律相談を受けることが適切です。*この相談者は、その後、弁護士会の無料専門家相談を受けました。
住宅リフォームについては弁護士と建築士による対面の専門家相談制度がありますので、その契約書を持参して専門家法律相談を受けるこをおすすめします。

相談ID:409

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