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引渡し後17年経過する住宅の補修請求

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ご相談内容

相談年月:2011年5月

住宅会社に依頼して枠組壁工法3階建住宅を新築し、17年前に完成、入居しました。入居して1〜2年後に、2階にあるキッチンの床に水が溜まっていたので住宅会社に連絡すると、窓周りをコーキング処理する補修工事が行われました。
さらに引渡後10年くらい経った頃に、羽アリが大量に発生したので住宅会社に連絡すると、住宅会社はシロアリ業者と共に調査して、シロアリではないことを確認し、私の負担ですすめられた防除工事を行いました。
2〜3年前に住宅会社に再調査を求めると、開けた内壁から外壁を構成する2m×1.5mのパネルの枠材が腐蝕していて、面材の繊維板がバラバラの状態であることが分かりました。そして「補修工事に100万円かかるが、50万円負担してほしい」と求められました。
住宅会社に書面を送って原因の説明と無償補修の対応を求めましたが、「2年を超えているので対応できない」とのことでした。水掛テストしたところ、窓周りから雨漏りすることは分かりました。裁判は考えていません。今後の対応方法について教えてください。

回答

これらの症状の原因は、いずれも引渡し時に存在していた瑕疵により、雨水等が侵入した結果と思われます。
しかし、引渡し後17年を経過している本件では、瑕疵担保責任として補修を求めるのは困難でしょう。もし、引渡し時に工事の手抜きがあるなら、不法行為にもとづく損害賠償請求をできる可能性はあります。不法行為による損害賠償請求は、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しなければ、時効消滅しますが、最長で不法行為時から20年間請求できます。しかし、その請求は容易ではありません。なぜなら、相手方である施工会社に、手抜きにより不具合を生じさせたことについて、過失があったことを証明しなければならないからです。
入居1〜2年後に2階にあるキッチンの床に水が溜まり、窓周りをコーキング処理する補修工事が行われたことから、雨漏りに対して必要かつ適切な補修工事が行われていなかったことが考えられます。裁判することは考えていないのであれば、「補修工事に100万円かかるが、50万円負担してほしい」との住宅会社の提案を検討し、負担割合について住宅会社と話し合って解決を図ることが考えられます。
外壁を構成するパネルの枠材が腐蝕していて、面材の繊維板がバラバラの状態であることが確認されているとのことなので、早く必要かつ適切な補修工事を実施する必要があるでしょう。

相談ID:415

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