トップページ 相談事例を探す 設計住宅性能評価書だけでなく、建設住宅性能評価書を取得するメリットは何か。
  • 電話相談事例

設計住宅性能評価書だけでなく、建設住宅性能評価書を取得するメリットは何か。

  • 新築工事
  • 品確法・履行法に関する相談
ご相談内容

相談年月:2011年5月

住宅会社の者ですが、初めて評価住宅を扱うことになりました。設計住宅性能評価書のみを取得した住宅もあるようですが、建設住宅性能評価書を取得するメリットを教えてください。

回答

住宅性能表示制度は、2000年4月に施行された住宅品確法に基づく任意の制度で、3つの特色があります。(1)法律に基づき、住宅の性能に関する表示基準、評価方法の評価基準が定められています。この基準を定めたことにより、住宅性能の比較が可能になりました。
(2)第三者である登録住宅評価機関の評価を受けることができます。設計の段階で目指す性能を設計に取り入れ、設計図書の段階で目指す性能が出ているかどうかの評価結果をまとめたのが設計住宅性能評価書であり、その性能を満たしているかどうかを、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたものが建設住宅性能評価書になります。
(3)建設住宅性能評価書が交付され住宅については、万が一契約当事者でトラブルになった場合には、指定住宅紛争処理機関での紛争処理を利用することができます。
以上のように、建設住宅性能評価書まで取得すると、設計住宅性能評価の内容が、現実の建物として建設された、ということが第三者機関で評価されたことになります。また紛争処理の利用ができるのも、建設住宅性能評価書を取得した場合のメリットです。さらに建設住宅性能評価書を取得した場合は、建築士と弁護士による無料専門家相談が利用できます。

相談ID:421

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート