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新築時、エアコン設置時に隠蔽配管にできるよう要望していたのに、その用意がされていなかった。

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ご相談内容

相談年月:2011年5月

ある施工会社に依頼して、丸太組構造2階建住宅を新築し、3年前に完成し、入居しました。打合せ時に、2階の洋室にエアコンを設置する際には隣室のトイレの天井裏を通して、ベランダに設置予定の屋外器に配管できるようにしておくことを予定していました。
ところが先日、天井裏には梁があって通せないことが分かりました。施工会社は「梁に穴を開ける」「柱を建てて補強する」と言いますが、梁に穴を開けることは強度に影響するので心配です。
その後交渉したところに「天井を下げて対応する」とも言われたのですが、他に補修工事に必要な工事費用を基に算定して、解決金等を請求することは可能でしょうか。

回答

引き渡した住宅が契約どおりになっていなかった場合(瑕疵)、請負契約に基づき、注文者は定められた期間内に施工会社に対して、修補請求や損害賠償請求をできますので、まずは契約書を確認してください。
もっとも、民法では、瑕疵が重要ではなく、かつ過分な費用を要する場合の補修請求は認めらないと規定されています。
新築打合せ時に、2階の洋室にエアコンを設置する際には隣室のトイレの天井裏を通してベランダに配管できるようにしておくことを約束したにもかかわらず、その用意がなかったことは、契約違反で瑕疵に当たることは考えられるでしょう。
補修の方法として、天井裏の梁に穴を開けることは補強するにしても好ましいとはいえません。当初から配管に必要なだけ天井を下げたり、露出した配管をかくす梁型を設ける等の提案や検討が必要だったといえるでしょう。今となっては、補修は大がかりになると思われますので、過分な費用を要する場合として、補修又は補修費用を請求するのは難しい場合にあたると思われます。解決金として、露出配管になったことの損害を請求する旨の話し合いをおすすめします。

※民法改正により、2020年4月以降に締結した請負契約においては、引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものであるときに、注文者は、施工会社に対し、目的物の修補等による履行の追完を請求することができます。ただし、請負人は、注文者に不相当な負担を課するものでないときは、注文者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができます(民法559条、562条)。

相談ID:424

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