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建設された当時は法規に適合していたが、その後の改正により適合しなくなった物件について

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ご相談内容

相談年月:2010年10月

30年前に新築した木造2階建住宅の耐震診断を行ったところ、危険という結果が出ました。その診断を元に、耐震改修も含めて床や天井を剥がし、水回りも入れ替える家全体のリフォーム工事を行うことにし、診断を行ったのとは別の工務店に、工事費1400万円で依頼しました。ところが、工事完了後、種々の粗雑工事があることが判明したので心配になり、他の業者に依頼し再度耐震診断を行ったところ、全く耐震改修工事が行われていないことがわかりました。当該工事の契約書が一切なく、また、知人の建築士によると、工事開始後に提出された見積書からは、耐震改修工事が含まれているか否かは読み取れないとのことで、耐震改修が契約内容に含まれていたかは不明です。
リフォームでも建築基準法を遵守しなければならないと聞いていますので、その観点から工務店に耐震改修を行う義務があったと主張したいと考えています。大規模リフォームを行う場合、構造を現行法規に適合させる等の改修義務は無いのですか。

回答

建った当時に法規に適合し、その後の法規の改正により現行法規に適合しなくなった建築物を既存不適格建築物といい、違法建築とは異なるものですが、工事の契約内容等によっては、既存不適格部分の現行法規への適合が必要となります。現行法規に適合する必要があった場合に、リフォーム工事を請け負った工事業者の専門家としての注意義務が争点となることがありますので、建築士や弁護士に確認してもらう必要があります。
また、リフォーム工事の内容に粗雑なことがある点についても、建築士や弁護士と相談し、契約や見積書の内容を元に確認する必要があります。

相談ID:427

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