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供託制度と売主の倒産

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ご相談内容

相談年月:2010年11月

新築の木造2階建ての建売住宅を購入しました。2009年10月から始まった住宅瑕疵担保履行法の適用対象ですが、売主は住宅瑕疵担保責任保険に加入するのではなく供託を採用しており、自社の10年間の保証書が添付されていました。万が一、売主が倒産した場合、この保証はどうなるのでしょうか。

回答

新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対しては10年間の瑕疵担保責任※を負っています。
当該部分に瑕疵があれば、事業者はその補修や賠償を行う責任がありますが、事業者が倒産している場合等は、この責任を果たすことができません。「供託」とは、このような場合に備えて、事業者が、法律で定められた額の保証金(現金等)をあらかじめ法務局などの供託所に預けておく制度です。
事業者が倒産しているなどして補修や賠償を行えない場合は、新築住宅を取得した人は、供託所に対して瑕疵の補修等に必要な金額について、保証金からの還付を請求することができます。還付を請求する場合の必要書類については,弁護士に相談する必要があるでしょう。
※瑕疵担保責任とは・・・契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。

相談ID:428

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