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新築住宅請負契約の翻意と違約金

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ご相談内容

相談年月:2010年11月

自宅の新築工事を計画しており、ある住宅メーカーと話を進めています。申込金として5万円を支払いました。打合せはほぼまとまり、週明けに工事費の10%を振り込むことになっています。
しかし、当初は3000万円の予算でスタートしたのが、オプション工事等を希望したこともあり3700万円になっていること、オプション工事費の明細書はあるが標準本体工事費の明細書がないこと、既存住宅の解体工事費は3.5万円/坪と言われていたのに200万円程度になっていること、思っていたよりも自由度がないことなどから契約解除したいと考えています。
申込書には、『契約解除の場合は支払い済みの5万円は返金しない』と書いてありますが、これ以上の違約金を取られることはないでしょうか。

回答

オプション工事費の明細書はあるが標準本体工事費の明細書がなく、契約書も交わしていないのであれば、裁判になった場合、契約が成立していないと評価される可能性が高いでしょう。しかし、口頭で合意できている内容・程度によっては、契約書を交わしていなくても、契約が成立したと評価される場合があります。契約が成立しているとすれば、その契約を解除すると違約金が発生する可能性があります。
他方、契約が成立していないとされても、契約成立の直前といえる時期に契約締結を翻意する場合には、相手の信頼を損ねたという理由で損害賠償責任を負う場合があります。この場合は、住宅メーカーに生じた実損を賠償すべきとする考え方が一般的です。この実損が5万円を超えている場合は、5万円以上の支払いを求められる場合があります。
もっとも、違約金を請求されてもあなたが支払いに応じなかった場合、住宅メーカーが、例えば、裁判等をしてでも違約金を得ようとするかは分かりません。
いずれにしても、まずは相手方の言い分を聞いてみることです。

相談ID:429

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