共同住宅外廊下のひび割れの住宅品確法適用について
ご相談内容
相談年月:2011年1月
3階建てコンクリート構造の共同住宅を所有していますが、1階から3階までの外廊下にひび割れが生じています。昨年9月に工事が終わり引き渡しを受けましたが、10年の瑕疵担保責任保証を受けられるでしょうか。工事にあたった建設会社に引渡しの時点から補修を求めてきましたが、ずっと待たされています。今後、雨がひび割れの部位から屋根から天井に入り込んでしまい、構造強度にも影響するのでは、と心配です。
回答
共同住宅の外廊下のひび割れが、どのような原因によって発生したものか、ひび割れからコンクリート内部へ雨水が浸入して鉄筋を腐食させるような状態にあるのか、また、住戸内への雨水の浸入を発生する様な状態にあるのか等について、信頼できる建築士等に調査を依頼することをおすすめします。その調査により把握されたひび割れの状況や原因を踏まえ、適切な補修工事等の対策を講ずる必要があります。
その結果、住宅品確法により引渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている住宅の構造上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に該当する場合もあります。
その場合において、建設業者が住宅瑕疵担保責任保険の契約を結んでいるときは、保険契約にもとづき瑕疵補修に必要な費用に相当する保険金が建設業者に支払われます。
相談ID:434
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