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地震で我が家を立て替え予定。息子夫婦が展示場で仮契約をしてきたが、注意点は。

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ご相談内容

相談年月:2011年6月

東日本大震災で被災し、在来木造2階建ての自宅が、床上1.6mまで浸水しました。罹災証明書で「大規模半壊」と認定を受けました。現在家族4人でアパートを借りて避難しています。若い息子夫婦で展示場を廻り、住宅再建の仮契約を締結し、100万円を支払ってきました。途中で行政上の制限で工事ができなくなる場合や、資金を調達できなくなった場合に、契約を解約することになったとしたら、100万円が戻ってくるでしょうか。違約金や損害賠償を請求されるようなことはないでしょうか。

回答

再建にあたっては、次のことについて確認して先々の問題に備えてください。
(1)公的支援制度が、どれだけ受けられるか、地方公共団体の相談窓口で確認してください。
・罹災証明書「大規模半壊」の基礎支援金と加算支援金の支給額。
・既存住宅の解体撤去の実施と現物支給の有無・その時期。
(2)災害復興住宅融資の融資審査をして、融資予約を得られるか確認してください。
住宅会社に任せきりにせず、自分で確認することをお勧めします。
(3)建設地が公的事業の指定等、制限を受けていないかを行政の担当部署で確認してください。
木造在来工法2階建住宅の建築確認申請を提出する場合には、特定行政庁は特に問題がなければ、7日以内に審査することとされていますが、被災地でもその条件で受け付けてもらえるのか確認してください。
以上のことを踏まえて、建設工事が進められることになります。
問題が生じた場合には、仮契約で入金した100万円が返金されるのか、仮契約といわれている契約書の内容についてよく確認し、解約に関する記載がなければ住宅会社に説明を求めておくことをお勧めします。違約金や損害賠償についても、基本的には契約書の記載によりますが、消費者契約法により、「平均的な損害の額」※を超える違約金の合意は、その超える部分が無効になります。

※「平均的な損害の額」とは、同一事業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額という趣旨であるとされていますが、それがいくらとなるかは解除の事由や時期等を確認する必要があります。

相談ID:438

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