トップページ 相談事例を探す 建設住宅性能評価書を取得している注文住宅の場合、施工業者側から住宅紛争審査会の利用を申請できるか。
  • 電話相談事例

建設住宅性能評価書を取得している注文住宅の場合、施工業者側から住宅紛争審査会の利用を申請できるか。

  • 新築工事
  • 戸建
  • 請負契約
  • 品確法・履行法に関する相談
  • その他不具合部位
  • その他要求
ご相談内容

相談年月:2011年6月

(施工業者から)建設住宅性能評価書を取得している新築の注文住宅を引き渡して半年後に、ベランダ付近から雨漏りが発生しました。
修補を行うために、現地調査に行ったところ、施主は、損害賠償請求として、工事費の半額を返還するように要求してきました。非常識な要求だと思います。今後、紛争になりそうなのですが、住宅紛争審査会の利用を施工業者側から申請はできるのでしょうか。

回答

建設住宅性能評価書を取得している注文住宅の場合、住宅紛争審査会の利用は、施工業者側からでも申請は可能です。

相談ID:444

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート