キャンセルしたシステムバスを引き取ったが、他ではもっと安かった。
相談年月:2011年6月
(消費生活センターから)消費者があるリフォーム業者に見積りを依頼しました。リフォーム業者からは「システムバスは地震の影響で納入に相当期間がかかる」と説明されたのですが、発注してもらいました。
その後、事情があってキャンセルし、発注済のシステムバスを引き取り、精算しました。ところが、他の業者ではもっと安く納入することが可能だったことが分かりました。リフォーム業者に差額の返金を求めることは可能でしょうか。
工事費用は、あくまで契約当事者毎に異なるものですから、他の業者より高い値段で売ったこと自体に問題があるわけではありません。
また、値段の上下に関しても、付属するサービスとの兼ね合いなども含めて総合的に判断しなければならないので、価格だけでは決めにくいところもあります。
その意味では、「他の業者ではもっと安く納入することが可能であった」ということだけから、差額分の返還を求めるということは難しいでしょう。
ただ、その価格で契約することについて、事実と異なる説明があった場合には、消費者契約法に規定された「不実告知(4条2項)」に該当し、取り消すことができる場合があります。
相談ID:449
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