訪問販売のリフォーム事業者と契約させられ、工事が終わった。金額の妥当性や必要性について相談したい。
相談年月:2011年6月
訪問販売のリフォーム事業者が自宅を訪れて、外壁のひび割れの補修をした後に、強引に床材を外して床下に換気扇を設置し、天井裏にわけのわからないシートを100枚も敷き並べる100万円を超える工事の契約をさせられました。すでに工事が完了して代金を払う段階になっていますが、金額の妥当性やリフォーム工事の必要性について相談したいです。
本件の場合は、床下や天井裏に不必要な工事をされた可能性があります。支払いに先立って床下の換気扇が必要な箇所や個数についての根拠や、天井裏のシートがどのようなもので、敷き込んだ目的は何かを事業者に確認する必要があります。
住宅リフォーム工事の発注者(または発注予定者)の方は、近くの弁護士会で専門家相談を利用できますので、これを利用してみてはどうでしょうか。その際には、床下や天井裏の工事状況について、写真を持参されるとよいでしょう。
また、このような訪問販売リフォームの契約で、法律(特定商取引法)で定められた書面(法定書面)が渡されていなかったり、書面の記載に不備があれば、今からでもクーリング・オフ(契約の申し込みの撤回、契約の解除)が可能な場合があります。専門家相談の際に契約書を持参して、ご相談ください。
相談ID:450
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