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竹製フローリングの不陸や割れが酷い。瑕疵担保責任期間が迫っているが、どうしたらいいか。

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ご相談内容

相談年月:2011年7月

知り合いの住宅会社で木造2階建て住宅を新築し、去年の9月に引渡しを受けました。床のフローリングの不陸がひどく、2階の床は部分改修しても直らないので、張り替えてもらいました。しかし、1階の床の竹製のフローリングは、隆起や割れがひどい状態なので、張り替えてほしいと請求しても、床暖房があることを理由に直してくれません。
契約書に定められた瑕疵担保責任の期間の1年が近づいており、このまま放置したくないのですが、どうすればよいでしょうか。

回答

床の状況を建築士に見てもらい、その結果に基づき、契約書で定められた瑕疵担保責任の期間内に内容証明郵便を用いて修補請求をしておいた方がよいでしょう。証拠を残すこと、期限を切って請求することが必要でしょう。
それでも、解決できないようであれば、1号保険付き住宅なので、紛争処理の制度を利用されるとよいと思います。
まずは、段階を踏んで対応を求めることをすすめます。

※2020年4月1日以降に締結された請負契約に基づく責任は、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が契約内容に適合しない目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。瑕疵担保責任と同様、契約書で「契約不適合責任」が定められていることもあります。

相談ID:466

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