外壁水平目地のコーキングの裂け目と雨漏り。
相談年月:2011年8月
7年前に、工務店に依頼して木造在来工法2階建住宅を新築しました。今年7月下旬、強風を伴う雨が降った時に、1階の洗面室で雨漏りをしました。後日、工務店から、2階床の高さにある「外壁の水平目地のコーキングに裂け目がある」と言われました。「外壁を再塗装する時期です」との説明もあったので、他の施工業者に相見積もりを依頼すると、現場を見た他の施工業者から「これでは雨漏りする」と言われました。どのように考えられるでしょうか。
新築住宅においては、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分については、10年間の瑕疵担保責任が住宅品確法で義務付けられています。
2階床の高さにある外壁水平目地のシール材のひび割れは、完成引渡し後7年になることから耐久性が落ちてきたことによるものと思われますが、修補請求や損害賠償請求の対象にはなります。
耐久性に係る不具合が生じても、通常必要な工事である水切り等を設けた上でのシール材を使用する二次的な処理であれば、シール材にひび割れが生じても直ぐに雨漏りすることは考えにくいと思われます。今回は雨漏りを生じたので補修を求めることができると考えられますが、その範囲については検討が必要でしょう。設計・施工依頼した住宅に設計上の問題があったことを根拠に、雨漏りしにくい補修工事の施工を求めることが考えられると思われます。
相談ID:473
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