震災の影響で工期が大幅に遅れ、施主から契約解除を請求された。
相談年月:2011年9月
(住宅会社から)震災前に着工し、施工中だった木造住宅が津波の被害を受けました。工事は、上棟が終わり屋根を葺いた段階でした。床に泥がたまったのですが、泥を出す清掃をし、金物を交換する等、被害にあったものはすべて当社が負担しました。
震災後、大工など職人の手配が付かず工事が中断したまま半年過ぎてしまいました。施主から契約解除の申し入れを受けています。さらに、現存する住宅の解体、上棟までに支払った分の返金等を請求されています。応じなければいけないのでしょうか。
まず、契約約款に、天災等の不可抗力により工事が続行できない場合について、どのように規定されているかを確認してください。
解除の申し入れを受けたとのことですが、請負契約の場合、建物が完成するまでであれば、施主は、貴社が被った損害を賠償して契約解除ができます。また工事が遅れたことが契約違反であるとして、解除を申し入れている場合もあるでしょう。その場合には、震災による工期の遅れであり、一方的に契約違反とまではいえないと思われます。
一般的には、解除に基づく原状回復で、住宅の解体までは求められず、出来高による精算をするのが通常です。歩み寄れる範囲等を検討して、弁護士に詳細な状況を説明して、相談されてはいかがでしょうか。
相談ID:479
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