トップページ 相談事例を探す 抽選にあたったと言われ、急いで新築工事の契約をしてしまった。
  • 電話相談事例

抽選にあたったと言われ、急いで新築工事の契約をしてしまった。

  • 新築工事
  • 戸建
  • 請負契約
  • その他法律に関する相談
  • 契約に関する相談
  • 工事代金支払
  • 契約解消
ご相談内容

相談年月:2011年9月

住宅会社からプランの提案を受けていましたが、先日その担当者から、「太陽光発電パネルや外壁等600万円相当のサービスが受けられる抽選がある」と連絡を受けました。
「参加します」と答えたところ、その翌日「当選したので、すぐ契約して300万円入金して下さい」と言われ、翌々日には契約書を交わして、300万円振り込みました。請負契約書には工事費約3000万円、着工日は2011年11月、完成引き渡しは2012年3月と記載されています。
契約してしまったものの、間取りの希望も決まっていないので不安になってきました。解除したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。
契約を無かったことにして、できれば300万円を返して欲しいのですが、応じてくれるでしょうか。

回答

契約書が作成されていることから、住宅会社は工事請負契約が成立していると主張すると思われます。しかし、間取りすら決まっていなかったことから、実質的には、契約は成立していないと主張できる可能性があります。契約が成立していなければ、住宅会社が300万円を返さない理由はありませんので、返してもらえます。
また、契約が成立しているとしても、300万円は手付けであるとして、手付金を放棄して契約を解除することも考えられます。振り込んだ300万円が損害賠償額の予定したものといえる場合には、消費者契約法により「平均的な損害の額」を超える部分として、返還を求めることができる可能性があります。
抽選に当たったという600万円相当分のサービスは、請負契約の追加工事のサービスのようです。また、抽選から当選まで日数があまりにも短いことから、本当に抽選が行われているのか疑問もあります。
このように、契約の成立や解除、返還を求めうる額については、交渉の余地があると考えられますので、今後の対応については、できるだけ早く弁護士に相談して決めることをお勧めします。

※「平均的な損害の額」とは、同一事業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額という趣旨であるとされています。具体的な損害額の算定にあたっては、解除の事由や時期等を確認する必要があります。

相談ID:481

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート