トップページ 相談事例を探す 売買契約を結んだマンションに近隣紛争がある。手付けを返してもらって契約解除できるか。
  • 電話相談事例

売買契約を結んだマンションに近隣紛争がある。手付けを返してもらって契約解除できるか。

  • 新築工事
  • 共同住宅
  • 売買契約
  • 契約に関する相談
  • 契約解消
ご相談内容

相談年月:2011年12月

今年の春、新築分譲マンションの売買契約を締結しました。来年の春完成引渡予定です。契約後、このマンションの確認許可が下りる前に着工したため、売主が近隣から裁判を起こされていることを知りました。重要事項説明書を確認したところ、その最後に、近隣から訴えられているが問題ないとの内容が書かれていました。契約時には口頭での説明はありませんでした。
また、マンション周辺に保育園が多いことを説明され、それが決め手となって契約したのですが、保育園入園を申し込んでも、入園できませんでした。このような理由で解約したいのですが、手付金100万円の返金を要求できるでしょうか。

回答

近隣紛争について、口頭の説明がなかったことは問題ですが、重要事項説明書に書かれていることから、知らなかったとは主張しにくいでしょう。また売主が裁判を起こされていることが、解約の理由は認められにくいと思われます。また、保育園が周辺に数箇所あるといっても、入園できなかったのは、受入可能人数も影響するので売主の責任とすることは難しいと言えます。したがって、100万円の返金を求めるために解除する場合、解除事由は自己都合と判断される可能性が高いと言えます。
しかし、自己都合解除の場合でも、手付金とおっしゃられる100万円が損害賠償額の予定であるといえるような場合には、一部にはなりますが返還を求めることができる場合があります(消費者契約法第9条第1号)。一部がいくらになるかは解除の事由や時期等を確認する必要があります。

相談ID:520

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート