瑕疵担保責任期間中に修理したクロスの剥がれ。再度剥がれてきたが補修を求められるか。
相談年月:2012年1月
昨年に引渡しを受けた新築注文住宅に住んでいます。内壁クロスが剥がれてしまい、建設業者は一度直しに来てくれたのですが、同じ所がまた剥がれてしまいました。建設業者によると、瑕疵担保責任期間は2年間で、期間が過ぎたら対応しないと言います。この期間は適切な期間なのでしょうか。
新築住宅は、基礎や柱・梁などの構造耐力上主要な部分と、屋根やサッシなど雨水の浸入を防止する部分の瑕疵については住宅品確法に基づき、10年間の瑕疵担保責任を生じます。これに対して、その他の部分については、1年から2年間程度の責任を負うと契約上定められたものが多いので、請負契約書にある瑕疵担保責任※の期間を再確認してください。
瑕疵担保責任期間中に剥がれたクロスを補修した後、程なくしてクロスが再度剥がれた場合、一般的には相当な補修がなされていないと考えられます。このような場合には、瑕疵担保責任を果たしているとはいえないので、建設業者に再度修補請求することができると思われます。状況写真や対応内容、修理方法等証拠となる記録を取っておくことをおすすめします。
※民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が契約内容に適合しない目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。瑕疵担保責任と同様、契約書で「契約不適合責任」が定められることもあります。
相談ID:534
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