トップページ 相談事例を探す 訪問販売事業者と屋根補修工事を契約し後悔している。見積額は妥当か。
  • 電話相談事例

訪問販売事業者と屋根補修工事を契約し後悔している。見積額は妥当か。

  • リフォーム工事
  • 戸建
  • 請負契約
  • 契約に関する相談
  • 屋根
  • 契約解消
  • 訪問販売
  • 点検商法
  • クーリング・オフ
ご相談内容

相談年月:2011年6月

リフォーム事業者が一昨日訪ねてきて、わが家の瓦がずれているのでブルーシートで応急処置をした方がよいとすすめられ依頼しました。昨日またその事業者がきて、瓦のずれ補修と棟の漆喰直しを行えば、今回の応急処置は無料とし、また補修費用も半額にするとすすめるので、契約してしまいました。
棟の漆喰直し費用は6,000円/m×20mという見積りですが、これは妥当でしょうか。よく考える時間もなく契約してしまい後悔しています。

回答

訪問販売の中には、不安をあおって不必要な工事を次々と契約させたり、契約を促すための方便として「今なら大幅に値引きする」と言ったりする悪質な事例が報告されています。
相談の事例が問題のあるケースに該当するか否かは即断できませんが、不信感があり、契約を後悔されているのであれば、訪問販売による契約の場合、特定商取引法で決められた書面(法定書面)を受領した日から8日間(受領日を含む)のうちであれば、無条件にクーリング・オフ(契約の申し込みの撤回、契約の解除)ができますので、契約解除通知を送付してはいかがでしょうか(なお、法定書面を受領していない場合にはいつでもクーリング・オフが可能です)。その上で改めて複数の事業者から見積書をとり(相見積り(あいみつもり))、比較検討した上で事業者を選定することが望ましいと思われます。
さらに、契約時に重要事項について事実と異なる説明がされた等、悪質性が伺われる場合には、「不実告知」として、特定商取引法及び消費者契約法に基づいて、契約を解消できる場合もあります。
また、工事費用については、一般に販売されている書籍等で調べることができます。例えば、「積算資料ポケット版 リフォーム編」(発行:一般財団法人経済調査会)によれば、棟の漆喰直し費用は、1~5mまでは長さによらず27,000円、1m増えるごとに4,000円が加算されることとなっています。

※特定商取引法の改正により、2022年6月以降、クーリング・オフの行使は、書面の他、電子メールや事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等でも通知が可能になりました。

相談ID:623

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート