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2階給水管から漏水して1階床にまで被害が発生した。施工業者に確認してもらったところ、「床下の合板に問題はない」と言われた。

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ご相談内容

相談年月:2013年7月

新築の木造2階建て住宅を購入して、1年半になります。半年前、2階洗面所の床が水浸しになり、売主に連絡して、施工業者に来てもらったところ、給水管からの漏水だと判明しました。どうやら洗面所の給水管の接合部に小さな隙間があったようで、漏水は新築時から続いていた可能性があります。
3ヶ月の乾燥期間を経て、補修工事が行なわれました。その時、1階リビングの床にも漏水の被害が見つかりました。施工業者はリビングの床材を剥がし、その下に張ってある合板を確認して、問題はないと言うのですが、本当に大丈夫でしょうか。
わが家と同時分譲された隣家にも、同様の漏水事故が起きているそうです。売主に対して漏水による被害を受けた部分について損害賠償などを求めることができるでしょうか。

回答

まず、施工業者に床下の合板だけでなく、床下内に面する木部に腐っている部分やカビ等がないか確認すべきです。木材が長い間濡れた状態にあると、腐る可能性がありますので、木材の湿潤状態を調査してもらってはどうでしょうか。漏水は2階洗面所の給水管から発生したとのことですが、2階の床や1階の天井を伝わった水が、外壁や間仕切り壁内を降下して、1階の床組みに被害を生じさせた可能性が考えられます。内外壁面に濡れ跡や浮きなどがないか調査し、それらがあればその部分を開けてみて、壁内木部を確認するといいでしょう。充填されている断熱材の種類によっては、乾燥状態も確認することをおすすめします。
売主への責任追及については、民法上、当該物件の引き渡し当時から瑕疵が存在していた場合には、事実を知ってから1年以内に、売主に対して損害賠償を求めることができるとする瑕疵担保責任の規定があります。契約書に瑕疵担保責任の期間等を定めていた場合には、契約書の定めによることになります。
本件では、瑕疵担保責任期間内であれば、1階部分も含め、漏水より生じた床材、合板、断熱材等の不具合について補修費用相当額の損害賠償などを求めることが考えられます。ただし、今回の補修工事が無償で行われ、現時点で不具合が解消しているのであれば、施工業者の「1階部分は問題ない」との見解も検証した上で、請求内容を検討する必要があります。隣家と協力して、売主と話し合いするのも一つの方法です。第三者の建築専門家や弁護士会などへの相談も有意義だと思われます。

※民法改正により、2020年4月以降に締結された売買契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(売主が契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。買主は、売主に対し、目的物の修補や代金減額請求、損害賠償等が請求できます(民法562~564条)。

相談ID:607

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