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リフォーム工事業者がマンションの躯体コンクリートをはつってしまった。原状回復費用等の負担者は。

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ご相談内容

相談年月:2014年4月

築36年の5階建てマンションの4階住戸を購入し、現在、在来工法の浴室をユニットバスにするなどのリフォーム工事を行っているところです。工事に先立って管理組合にリフォーム工事の申請を行い、管理規約に従って躯体及び防水層はそのままにすることを条件に受理されました。条件についてはリフォーム工事業者にも伝えてありましたが、リフォーム工事の着工後、リフォーム工事業者の判断で、防水層を撤去し、躯体コンクリートをはつってしまったことが判明しました。このため、管理組合から工事中止勧告と原状回復要求を受け、原状回復工事計画書の提出と第三者による検査を要求されています。このリフォーム工事業者に対応を求めたところ、社内で検討させてほしいと言われました。管理組合に求められた原状回復工事費用や検査費用は発注者である自分が負担しなければならないのでしょうか。
工事費用140万円のうち80万円は支払い済みで、すでにユニットバスも発注済みらしいのですが、このユニットバスを設置できない場合、この費用も自分が負担しなければならないのでしょうか。

回答

原状回復費用については、リフォーム工事業者に管理組合の条件を伝えていたにもかかわらず自らの判断で工事をしたことが原因である以上、その工事業者に原状回復工事費用や検査費用の負担を求めることができると考えます。もっとも、躯体コンクリートと防水層の原状回復工事には適切な知識と技術力が必要となる場合がありますので、原状回復の範囲及びその方法、施工業者の選定に関しては、あらかじめ管理組合と協議した方がいいでしょう。特に、躯体コンクリートの原状回復工事は、はつってしまった部分を単にモルタルで埋めればよいというものではなく、工事後に建物の構造上問題がないことを証明する必要があります。管理組合の了承を得た上で、補修前に補修方法等について、第三者の調査専門機関に確認してもらい、その結果を踏まえて管理組合や専門的な知識を持った建築士と相談しながら原状回復工事内容の検討を進めるとよいでしょう。
発注済のユニットバスが設置できなかった場合の費用負担については、リフォーム工事業者との交渉になります。今回は、リフォーム工事業者が管理組合の条件を守らなかったことが原因ですから、原則として、工事業者は自らの負担で改めて設置可能なユニットバスを発注する義務があります。すでにリフォーム工事費用の一部を支払い済みということなので、リフォーム工事業者がその費用を返済せず、その後の対応もせずに逃げてしまうことは避けたいところです。施工の状況等を確認するなどまめに連絡を取っていくことが必要でしょう。
まずは、専門家相談を利用し、今後の進め方について相談されることをおすすめします。

相談ID:626

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