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ひび割れが生じた屋根葺き材を取り替えてもらったら色の差が大きかった

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ご相談内容

相談年月:2014年5月

8年前に引渡しを受けた建築条件付き木造住宅に住んでいます。
半年前に太陽光パネルを設置しようとした際、リフォーム業者が屋根の調査をしたところ、屋根葺き材のいくつかにひび割れがあることがわかりました。そのため新築時の施工業者に対応を求めたところ、屋根葺き材の保証期間である2年が過ぎていることを理由に断られてしまいました。瓦メーカーに問い合わせて、リコール対象製品かどうか、現地調査を行ってくれるかどうかを確認したところ、「リコール対象製品ではない。現地調査は施工業者を通して依頼してください。」と言われました。このため、再度、新築時の施工業者に申し入れたところ、メーカーによる現地調査が行われ、無償でメーカーが補修工事を行ってくれました。補修工事では、ひび割れが生じていた屋根葺き材を取替えてくれたのですが、古い屋根葺き材と新しい屋根葺き材で色の差がはっきりしています。
屋根葺き材の全面葺き替えを求められないものでしょうか。また、補修工事後の説明がなく工事報告書ももらっていないため、きちんと補修されたのか不安です。

回答

屋根葺き材のひび割れが、雨漏りの原因であれば、引渡しから10年以内は住宅品確法第94条第1項において定める構造耐力上主要な部分等の「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵に該当するので屋根葺き材の葺き替え請求ができます。
これに対して、ひび割れが雨漏りの原因となるものでない場合には、屋根葺き材の製品としての瑕疵には該当しえますが、2年の保証期間を超えている場合には法的な請求をすることは難しいと思われます。
今回、メーカーが無償で補修工事を実施したとのことですが、補修工事の実施により古い屋根葺き材と新しい屋根葺き材の色の差が生じたとのことで、外観上好ましいとはいえないと思います。ただ上記の通り、雨漏りの原因となるものでない場合には、法的な請求をすることは難しいといわざるを得ません。
無償の補修工事といえども適正な補修工事であることが要求されますが、漏水の原因となるものではないひび割れについては、ひび割れの解消という点が重視され、色違いの点については、保証期間を過ぎていますし、工事が無償であることも踏まえると不適切な改修工事とは言い難いと思います。

相談ID:628

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