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賃貸マンションのIHクッキングヒーターの補修費用を貸主に請求したい。

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ご相談内容

相談年月:2014年10月

築6年の賃貸マンションに、1年半住んでいます。部屋に設置されているIHクッキングヒーターの電源が急に入らなくなったため、メーカーのお客様相談室に連絡すると、業者が来て調べてくれました。その際、スイッチ基板の腐食が原因であるといわれました。また、メーカーの保証期間は過ぎており、有償での補修になるといわれました。IHクッキングヒーターが使えないのは困るため、補修費用2万円を立て替え、部品を交換してもらいました。補修費用を貸主に請求できるものでしょうか。

回答

賃貸借契約では、貸主には賃貸物件として適切な状態で借主に使用させる義務があります(民法606条)。 メーカーが派遣した業者の調査によるとスイッチ基板の腐食が原因とのことで、IHクッキングヒーターの経年劣化や通常損耗(※)等が原因の場合は、貸主に立て替え費用を請求することになります。ただし、借主の故意又は過失等により生じた損害は、借主の責任となることが考えられます。
本来であれば、貸主に対して設備機器の補修請求をしてから補修してもらう必要がありましたが、すでに補修費用を立て替えているということですので、速やかに管理会社や貸主に費用を負担した経緯を伝え、メーカーの補修内容が明確になっている書類を添えて請求してみてはいかがでしょうか。
設備機器が故障した場合の取り扱いについて、貸主と締結している賃貸マンションの賃貸借契約書に定めがあるかどうか確認し、話し合いをすることをおすすめします。

※通常損耗:通常の使用による損耗(自然損耗)。賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等でないもの。

相談ID:633

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