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内装クロスの製造不良。張替え工事立会い期間の休業補償や、クロスの上に自費で張ったタイルの再施工を請求できるか。

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ご相談内容

相談年月:2018年3月

RC造11階建て分譲マンションの5階住戸の区分所有者です。築3年目くらいから、内装クロスがボロボロと粉状に崩れて剥げてきました。
クロス製造業者から、クロス自体の不具合であるため全面張り替えるという通知が来ました。マンション全戸が張替え対象となるそうです。工期は1週間程度ですが、工期中の立ち合いを求められています。
その場合、妻がパート勤務を休まざるを得ないのですが、休業補償を請求できるでしょうか。
また、入居後に自費で貼った珪藻土タイルを撤去してから壁紙を張り替え、再び同じタイルを貼り直してほしいと申し入れましたが、タイルを貼った箇所についてはクロスの張替えはできないと言われました。売主にも申し入れましたが、クロス製造業者が直接対応するとして対応してくれません。今後どのように交渉すべきでしょうか。

回答

本件はクロス自体の製造不良ですので、クロス製造業者に対して不法行為責任(※)を問うことができ、張替えに伴う損害について損害賠償を請求できる可能性があります。
工期中の立会いに伴う休業補償等、クロス張替えによる具体的な損害(実害)の根拠を明らかにして、クロス製造業者に対し書面で通知すると良いでしょう。
ただし、また、クロスの上にタイルを貼ったことは、本来的な使用方法と異なることを行ったという意味で、損害として認められるかどうかは個別性が高い内容と考えられますので、弁護士などの法律の専門家に意見を聞いてみることをおすすめします。
そして、売主が対応しないという点については、本件は契約当事者である売主が対応すべき内容であるともいえます。売主の対応に不満がある場合には、個別での交渉以外にも、管理組合が区分所有者を代表して交渉するということも考えられます。
保険付き住宅または評価住宅の場合は、専門家相談により弁護士や建築士の意見を聞くことができますので、確認してください。それ以外の住宅の場合は弁護士会の法律相談などを利用し、法律の専門家に意見を聞いてみることをおすすめします。

※不法行為責任…故意または過失によって他人の権利を侵害した場合に損害を賠償する責任

相談ID:684

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