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豪雨で床下浸水が生じた。購入時には水害の可能性はないと聞いていたが、売主に責任を問えるか。

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ご相談内容

相談年月:2018年3月

4年前に建売住宅を購入して住んでいますが、豪雨により地盤から30cmほど水が浸かり、床下浸水しました。宅建業者である売主から購入時には「近くに河川などはないので水害の可能性はない」と説明を受けていましたが、今回の床下浸水について、不実告知等の責任を問い、売主との契約を解消したり損害賠償を請求したりすることは可能でしょうか。

回答

まず、「近くに河川などはないので水害の可能性はない」という売主の説明が、不実告知もしくは断定的判断の提供(消費者契約法4条1項)または利益事実の告知(同法4条2項)に当たるかどうかが争点になると思われます。
近くに河川がないという理由だけで水害の可能性がないと断言することは、根拠としては不十分です。周辺の側溝や下水の設計によっては雨水を処理しきれずに溢水し、住戸に浸水することもあり得ますし、水害の可能性があるかどうかはお住まいの地域のハザードマップにどのように記載されているかもポイントとなります。このようなことからすると、先の売主の説明は、不実告知や断定的判断の提供等に該当し、売買契約を取り消せる可能性があると思われます。ただし、売主の説明が重要事項説明書等に記載されていない場合は、言った言わないという話になり、それを立証できるかどうかという問題があります。また、これらの契約の取消しは、床下浸水があった時から1年で時効によって権利が消滅しますので(消費者契約法7条1項)、ご注意ください。
また、売主の説明が誤っていた場合は、説明義務違反として床下浸水による損害を賠償請求することができますが、それを立証できるかどうかという問題があることは、先ほどの場合と同様です。
その他の方法としては地方自治体の下水道局に陳情等を行い、周辺地区の水捌け能力を高めてもらうよう働きかける手段も考えられます。
なお、保険付き住宅または評価住宅の場合は、専門家相談により弁護士や建築士の意見を聞くことができますので、確認してください。保険付き住宅でも評価住宅でもない場合は弁護士会の法律相談などを利用し、法律の専門家に意見を聞いてみることをおすすめします。

相談ID:685

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