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住宅事業者が住宅の不具合の補修依頼に対応しない。どのように交渉すればよい?

                 
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築1年半の戸建て住宅に不具合が発生したため、新築当時の施工業者(住宅事業者)に補修を依頼しましたが、何の音沙汰もありません。どうにか住宅事業者に対応してほしいと考えていますが、どのように交渉すればよいでしょうか?

不具合の発生が保証期間内であれば、原則、住宅事業者には、不具合を無償で補修する義務があります。まずは契約書を確認してみましょう。口頭やメールで伝えても補修してくれない場合には書面を作成して伝えるとよいでしょう。また、他の事業者に補修を頼むことになった場合でも、その費用を最終的には負担せずに済む場合もあります。その準備のためにも、補修の依頼等は、保証期間内の依頼であることを残すため内容証明郵便など書面を利用することも有効です。

1.まずは契約書を確認してみましょう

通常に生活していたにもかかわらず、不具合が発生した場合、原則、住宅取得時等の契約の保証期間内であれば、住宅事業者が不具合の補修を無償で行う義務があります。まず、契約書の保証に関係する条項等を探してみましょう。契約書の保証期間を過ぎていても、法律上、補修請求等ができる場合がありますので、専門家に相談してみてください。

2.書面で期限を区切って依頼する

口頭やメールで依頼しても、なかなか補修をしてもらえないこともあるでしょう。その場合には、回答や対応の期限を区切って書面で依頼することで、住宅事業者に対し、依頼が正式なものであると印象付けられます。また、不具合事象等も書面に記(しる)しておけば、後々、何か問題が起こった際などの資料としても役立ちます。さらに、第三者の専門家に相談し、不具合の補修が可能であれば、他の事業者に補修させたうえで、その費用を請求する可能性がある旨も書き添えて補修請求をするのも効果的です。

3.住宅事業者が補修等を行えない場合

住宅事業者が倒産しているなどの理由で、補修等を行えない場合、他の事業者に補修を依頼することになれば、通常は補修費用が発生します。しかし、新築住宅※1で住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)が付されている場合、「構造耐力上主要な部分等※2」 の不具合については、住宅の引渡しから10年間であれば、住宅瑕疵担保責任保険法人に対して、補修費用を直接請求できる可能性があります。この際の手続きをスムーズにするためにも、修補請求などは、内容証明郵便等、内容も含めた記録が手元に残る方法で行うのがよいでしょう。

4.まとめ

住宅取得後も契約の保証期間内であれば、住宅事業者が無償で補修する義務を負うのが原則です。住宅事業者に依頼しても反応がない場合、書面でのやりとりを効果的に利用し、住宅事業者の対応を促していきましょう。

 

 

※1 新築住宅:新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(工事完成から1年経過したものを除く。)(住宅品確法2条2項)。
※2 構造耐力上主要な部分等:住宅の基礎、壁、柱等の構造耐力上主要な部分及び屋根、外壁、開口部等の雨水の浸入を防止する部分

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